2000-11-10 第150回国会 衆議院 文教委員会 第2号
したがって、調査方法あるいはその他について、文化財保存行政として我々も何かなし得る、こういう点をしっかりやっておったらこういうことが起こらなかったかもしれない、そういう冷静な分析を今いたして、その上で判断をしていかなければならないことだと思いますが、何らかのことを考えていかなきゃいかぬ、こう思っております。
したがって、調査方法あるいはその他について、文化財保存行政として我々も何かなし得る、こういう点をしっかりやっておったらこういうことが起こらなかったかもしれない、そういう冷静な分析を今いたして、その上で判断をしていかなければならないことだと思いますが、何らかのことを考えていかなきゃいかぬ、こう思っております。
だから、その辺について十分配慮しながら、今後積極的な文化財保存行政を進めていただくように強く要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
その中で恐らく全国でただ一つでないかというように思うのですが、文化財保存課という課を設けておりまして、文化財保存行政に対するところの事務的な分野をほぼ担当しております。
このような段階で工事を前提とする協定を結ぶことは、文化財保存行政の自殺行為になりかねないと存じます。この際ぜひとも自重されて、本日の協定締結を延期されるよう強く要望いたします。」こういうわけでございます。こういういわば学者の諸君の切実な文化保存の要望に対して、文化庁は何一つこれに答えようとしなかったということはもう明らかでございますね。これが私は文化庁の文化保護の姿勢であっていいのであろうか。
あれやこれやから、できる限り一般も納得していただけるような買い方をし、また文化財保存行政上も非難の起こらないような買い方をして参りたい、こういうふうに考えております。
○宮地(茂)政府委員 県が文化財保護行政についてどのような人員を持っておるかというお尋ねのようにお聞きいたしましたが、おっしゃいますように、私も十分承知はいたしておりませんが、大体のところ申し上げますと、文化財保存行政のみを専管している文化財保存課というのが京都と奈良の二県にございます。それから、栃木県が新年度からそういう課を置くというふうに聞いております。
これでは文化財保護法に規定する文化財保存行政の実効をあげることがむずかしく、先年来、文化財保護委員会開催の都道府県文化財行政担当者会議においても、これが設置方を要請し、そのためには法律の改正まで要望したのでありますが、現在なおそのままにて、具体的な改正の動きも見られませんので、参議院文教委員会においてもこの問題を検討していただき、何とかこの問題を推進していただきたいというのでありました。
第五十條については、第五号として学校給食の企画及び学校給食用配給物資の管理を、第六号として文化財保存行政を、第七号として教育に関する法人の事務を、都道府県教育委員会の権限として規定いたしました。 第五十二條の二では、新たに教育委員会が教育長に事務委任をなし得ることを定めまして、現在実際に行われている慣行に、法的根拠を與えることといたしました。
第五十條については、第五号として学校給食の企画及び学校給食用配給物資の管理を、第六号として文化財保存行政を、第七号として教育に関する法人の事務を都道府県教育委員会の権限として規定いたしました、第五十條の二では新たに教育員会が教育長その他の職員に事務委任をなし得ることを定めまして、現在実際行われている慣行に法的根拠を與えることといたしました。
殊に京都府とか奈良縣におきましては、非常に大きな仕事をいたしておりますので、そういうふうな都道府縣の大きな仕事を、大きな文化財保存行政の事項を規定すると同時に、やはりそこに政府の任務と一緒に相並んで都道府縣の任務というふうな概念を挿入することが適当じやないかというふうなわけで、「都道府縣の任務」という言葉を入れたわけでございます。
ニ、先般の法隆寺火災等國宝、重要文化財行政の失敗の責任者として、國宝保存会、法隆寺國宝保存協議会、法隆寺壁画保存調査会、法隆寺國宝保存事業部及び法隆寺國宝保存工事事務所等のすべての関係者は、今回委員会の委員として就任するはもちろん、何らかの形で文化財保存行政の一切に介入または干渉せしめないこと、というのであります。